土壌汚染関連事業

「土壌汚染」とは、産業活動やその他の活動に伴い、土壌中に有害物質が残留、蓄積することにより、土壌や地下水が汚染された状態のことを言います。

2003年2月15日「土壌汚染対策法」が施行され、土壌汚染問題への対応が制度化される運びとなり、2010年4月には改正された法律が施行されました。

同法は水質汚濁防止法で規定される有害物質使用特定施設を廃止した場合、土地所有者等が土壌汚染状況調査を実施し、知事に報告することを義務づけています。

なお、有害物質を使用・処理していた特定施設の使用を廃止した時、3,000㎡(907.5坪)以上の土地の形質変更の時(土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認めた場合)、または土壌汚染が存在し人への健康被害が生じるおそれがある場合、土壌汚染調査を実施し、知事に報告する必要があります。

弊社では汚染土壌運搬車両のドライバーが汚染土壌の適正かつ安全な運搬に必要な知識を修得する為の講習会に参加する等、運転マナーの向上や緊急時における対応等、モラル・マナーの向上に努めています。