土壌汚染関連事業

汚染土壌対策技術

土壌・地下水汚染を浄化・措置する種々の技術があります。
汚水物質、汚染度合いに応じた適切な対策工法を導入する事で、コストを抑えた確実な汚染土壌への措置方法をご提案します。

- 汚染土壌・地下水の措置方法 -

※原位置浄化とは、汚染土壌がその場所にある状態で、抽出・分解等により、特定有害物質を除去する土壌汚染対策手法です。

※オンサイト浄化とは、汚染土壌を掘削等した後、その場所(サイト)で洗浄、分解等により特定有害物質を除去する手法です。

① 遮水工封じ込め(土壌汚染の管理)【出典:環境者「区域内措置優良化ガイドブック」より引用・加工】

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
第三種特定有害物質
措置の完了後
形質変更時要届出区域
措置技術の概要
基準不適合土壌を掘削した場所に地下水の浸出を防止する遮水構造物を設置し、掘削した基準不適合土壌を埋め戻し、さらにその上部を舗装等で覆い、汚染の拡散を防止する措置です。

② 地下水汚染の拡大の防止:揚水施設(土壌汚染の管理)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
○(溶出量のみ)
第三種特定有害物質
措置の完了後
措置は完了しません
措置技術の概要
地下水を揚水することにより、区域からの汚染地下水の拡大を防止するものです。揚水した地下水については、排水基準に適合させて公共用水域に排出するか、排除基準に適合させて下水道に放流します。

③ 地下水汚染の拡大の防止:透過性地下水浄化壁(土壌汚染の管理)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
○(溶出量のみ)
第三種特定有害物質
措置の完了後
措置は完了しません
措置技術の概要
要措置区域の下流側に透水性が周辺の帯水層と同等あるいは同等以上に維持された浄化壁(反応層)を地中に構築し、汚染された地下水から定常的に汚染物質を除去することにより、対象地からの汚染地下水の拡大を防止する工法です。

④ 遮断工封じ込め(土壌汚染の管理)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
第三種特定有害物質
措置の完了後
形質変更時要届出区域
措置技術の概要
掘削した基準不適合土壌を底面及び側面に水密性の鉄筋コンクリート等の遮断層を有する箱状構造物に戻す方法です。埋め戻し後、上部もコンクリート製の蓋で覆います。

⑤ 不溶化埋め戻し(土壌汚染の管理)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
第三種特定有害物質
措置の完了後
形質変更時要届出区域
措置技術の概要
掘削した基準不適合土壌に不溶化剤と呼ばれる水への溶出を防ぐ薬剤を、専用機械により混合攪拌し、不溶化効果を確認した後、再び埋め戻す方法です。第二溶出量基準に不適合な土壌には単独の措置として適用できません。

⑥ 原位置不溶化(土壌汚染の管理)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
第三種特定有害物質
措置の完了後
形質変更時要届出区域
措置技術の概要
基準不適合土壌を掘削することなく、不溶化剤と呼ばれる水への溶出を防ぐ薬剤を、専用の建設機械などにより、原位置にて攪拌混合し、不溶化効果を確認する方法です。

⑦ オンサイト浄化:洗浄処理(土壌汚染の除去)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
第三種特定有害物質
措置の完了後
区域解除
措置技術の概要
掘削した土壌を機械的に洗浄して特定有害物質を除去した後、埋め戻す方法です。 一例として基準不適合土壌を洗浄装置に投入し、土壌を分級して、特定有害物質が吸着・濃縮している部分の土壌を分離することと、 特定有害物質を洗浄液中に溶出させることにより浄化する方法がありあます。なお、分離された有害物質は濃縮・減量され適正に場外処分します。

⑧ オンサイト浄化:化学処理(土壌汚染の除去)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
△(シアン化合物)
第三種特定有害物質
措置の完了後
区域解除
措置技術の概要
掘削した基準不適合土壌に薬剤を添加し、科学的に有害物質を分解した後、埋め戻す方法です。 混合措置を用いて土壌に薬剤(酸化剤または還元剤等)を混合し、酸化反応又は還元反応により有害物質を分解します。

⑨ オンサイト浄化:抽出処理(土壌汚染の除去)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
第三種特定有害物質
措置の完了後
区域解除
措置技術の概要
掘削した基準不適合土壌を真空抽出、あるいは添加剤を添加して土壌温度を上昇させることによって特定有害物質を抽出した後、埋め戻す工法です。 土壌を小山状に積んでブロアー等で減圧吸引するか(真空抽出方式)、あるいはテント内で土壌に生石灰等の添加材を混ぜることで発生する水和熱により土壌温度を上昇させ(生石灰添加式)、 特定有害物質を土壌から抽出します。抽出した特定有害物質は活性炭などに吸着させ捕集します。

⑩ 原位置浄化(原位置分解):生物処理(土壌汚染の除去)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
△(シアン化合物)
第三種特定有害物質
措置の完了後
区域解除
措置技術の概要
微生物等の生物学的作用を利用して、特定有害物質の分解を行う工法です。井戸などを利用して土壌中に酸素(通常は空気を使用)や栄養物質などを注入することにより、 土壌中の微生物を活性化させ、特定有害物質を分解します。特定有害物質の分解に効果を発揮する微生物を外部で培養し、注入する場合もあります。

⑪ 原位置浄化:原位置土壌洗浄(土壌汚染の除去)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
第二種特定有害物質
第三種特定有害物質
措置の完了後
区域解除
措置技術の概要
飽和帯又は不飽和帯に清浄な水または溶出促進剤を注入し、併せて地下水を汲み上げ、地上に回収することによって、特定有害物質を地下水または土壌から除去する工法です。

⑫ 舗装(土壌汚染の管理)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
対象外
第二種特定有害物質
○(含有量のみ)
第三種特定有害物質
対象外
措置の完了後
形質変更時要届出区域
措置技術の概要
基準不適合土壌の表面を舗装することで、人への曝露経路を遮断することを目的とした措置です。 舗装では、コンクリート、もしくはアスファルトまたはこれらと同等以上の耐久性及び遮断の効力を有するものにより覆います。

⑬ 土壌入換え:区域外土壌入換え(土壌汚染の管理)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
対象外
第二種特定有害物質
○(含有量のみ)
第三種特定有害物質
対象外
措置の完了後
形質変更時要届出区域
措置技術の概要
地表から深さ50cm以上の基準不適合土壌のある範囲を掘削し、砂利その他土壌以外のもので覆い、次に、厚さが50cm以上の基準不適合土壌以外の土壌により覆います。

⑭ 盛土(土壌汚染の管理)

適用対象物質と措置の完了後の区域※○すべての物質に適用、△一部の物質に適用、✕適用できない
第一種特定有害物質
対象外
第二種特定有害物質
○(含有量のみ)
第三種特定有害物質
対象外
措置の完了後
形質変更時要届出区域
措置技術の概要
基準不適合土壌の表面を盛土することで、人への曝露経路を遮断することを目的とした措置です。 盛土では、基準不適合土壌以外の土壌により、基準不適合土壌のある範囲を覆います。