土壌汚染関連事業

土壌等の試料採取方法

- 第一種特定有害物質 -

汚染のおそれに応じて土壌ガス調査を行います。 土壌ガス調査(深さ1m)で汚染物質が検出された場合、土壌溶出量調査を実施します。

汚染のおそれが多い場合は、10m×10m格子ごとに1箇所の表層土壌を採取・分析、汚染おそれが少ない場合は30m×30m格子内の1箇所で表層土壌を採取し均等混合した土壌を分析します。

- 第二種、第三種特定有害物質 -

汚染のおそれに応じて表層土壌(地表から5cmと5〜50cmの土壌)を採取し、溶出量調査と含有量調査(第三種は溶出量のみ)を行います。
汚染のおそれが多い場合は、10m×10m格子ごとに1箇所の表層土壌を採取・分析、汚染のおそれが少ない場合は30m×30m格子に対して5箇所の表層土壌を採取・混合、1検体として(5地点混合法)分析します。
※引用:公益財団法人日本環境協会資料から